「はい」受け入れ保険会社は限られていますが、契約者と被保険者が香港に来て契約すれば、現在の日本の法令では問題ありません。
ただし、日本の金融監督庁の許可を受けていない海外の生命保険会社が日本国内で営業する事は禁止されているので、あくまでもご契約者自身の自発的契約と云うケースに限られます。
また、保険金の受取時、すべて相続税の対象になると明文化されております。
この辺りの事は、弊社まで御相談くださいませ。
誤解なきように説明させて頂きます。
「はい」受け入れ保険会社は限られていますが、契約者と被保険者が香港に来て契約すれば、現在の日本の法令では問題ありません。
ただし、日本の金融監督庁の許可を受けていない海外の生命保険会社が日本国内で営業する事は禁止されているので、あくまでもご契約者自身の自発的契約と云うケースに限られます。
また、保険金の受取時、すべて相続税の対象になると明文化されております。
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