香港には経営内容が極めて健全なAA+以上の生命保険会社がたくさんあり、日本居住者でも身体検査を香港で受ければ契約できます。
また、被保険者が30代であれば告知範囲で3000万円ぐらいの補償が可能になります。
相続税対策においても海外生保の保険金は、日本国内法では相続税の対象になりますが、弊社には相続税がかからない形でのスキームを提案します。
詳細の相談は、ご面談にて身分を証明できる方のみ対応させて頂いております。
(同業他社や日本税務当局員でない証明をお願い致します)
香港には経営内容が極めて健全なAA+以上の生命保険会社がたくさんあり、日本居住者でも身体検査を香港で受ければ契約できます。
また、被保険者が30代であれば告知範囲で3000万円ぐらいの補償が可能になります。
相続税対策においても海外生保の保険金は、日本国内法では相続税の対象になりますが、弊社には相続税がかからない形でのスキームを提案します。
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